[soudan 17299] 契約相手先を変更した場合の課否判定
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社:日本国内に本店を有する法人です(海外拠点は全くありません)。
・A社:米国に本店がある外国法人
・B社:日本国内に本店のある内国法人(A社の日本法人)
・業務内容:B社がA社の製品を日本国内へ輸入する際に必要となる、
とある成分に関する「輸入申請に関する書類」を作成する業務
・これまで、当社はB社から業務依頼を受けて書類作成業務を行ってきました。
本件業務の消費税は課税取引に該当して、消費税10%としていました
(当社とB社は契約関係がある)。
【質 問】
今後は、当社とA社との契約に変更し、実務上の
支払のみB社にする契約にしたいと相手先企業から打診がありました。
その狙いとしては、消費税の支払いをしたくないという意図のようです。
契約内容を変更(契約を米国のA社にして、
支払いをB社(日本法人))した場合であっても、
国内取引に該当するため消費税10%課税と考えますが、
それで問題無いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法7条
消費税法施行令第17条
消費税法施行規則第5条
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