[soudan 17299] 契約相手先を変更した場合の課否判定
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・当社:日本国内に本店を有する法人です(海外拠点は全くありません)。

・A社:米国に本店がある外国法人

・B社:日本国内に本店のある内国法人(A社の日本法人)

・業務内容:B社がA社の製品を日本国内へ輸入する際に必要となる、

 とある成分に関する「輸入申請に関する書類」を作成する業務

・これまで、当社はB社から業務依頼を受けて書類作成業務を行ってきました。


本件業務の消費税は課税取引に該当して、消費税10%としていました

(当社とB社は契約関係がある)。


【質  問】

今後は、当社とA社との契約に変更し、実務上の

支払のみB社にする契約にしたいと相手先企業から打診がありました。


その狙いとしては、消費税の支払いをしたくないという意図のようです。


契約内容を変更(契約を米国のA社にして、

支払いをB社(日本法人))した場合であっても、

国内取引に該当するため消費税10%課税と考えますが、

それで問題無いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

消費税法7条

消費税法施行令第17条

消費税法施行規則第5条



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