[soudan 17254] 上場株式の遺産分割及び換価分割後の譲渡所得の申告
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

上場株式の遺産分割及び換価分割後の譲渡所得の申告についてお尋ねいたします。

遺産のうち上場株式が4億円あります。

相続人は 子A、子Bの2人です。遺言書はありません。

証券会社において、相続手続依頼書を提出しました。


相続手続依頼書に相続方法の項目欄があり、

□A.遺言

□B.相続人全員による遺産分割協議書にもとづく遺産分割

ABに該当しない場合

☑C.貴社に開設済みの相続関係者代表口座にすべて(特定口座還付金含む)名義変更

□D.貴社に開設済みの相続関係者代表口座およびその他相続関係者口座名義変更

□E.家庭裁判所の調停・審判

□F.その他


以上の項目の内□C.にチェック✓を付して提出し、

相続人Aの口座(特定口座、一般口座)に全ての株式が名義変更されております。

相続人A、Bはこの上場株式の全てを換価分割により

それぞれ2分の1の割合で相続したいと考えています。


相続税法基本通達19の2-8では、

「分割とは相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を

現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、」とされています。

また、「ただし、当初の分割により共同相続人または包括受遺者に

分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、

その再配分により取得した財産は分割により取得したものとはならない」とし、

贈与に該当するとされています。


【質  問】

質問1. 株式を相続人Aの「特定口座」及び「一般口座」、

に名義変更したことをもって、

上場株式については、分割が確定したことになるでしょうか。

相続人A、Bがこの上場株式を2分の1の割合で

相続する旨の換価分割協議を行った場合、

分割のやり直しとされ、

贈与税が課税されることはないでしょうか。

2億円が贈与税の課税対象とされると、

約1億500万円の贈与税が課税されます。


質問2.

相続人A名義の「特定口座」及び「一般口座」の上場株式を相続人A、相続人Bが、

この上場株式全てを2分の1の割合で相続する換価分割協議をし、

相続税の申告をした場合の譲渡所得の申告について、

一般口座の譲渡所得について「譲渡の対価の額」、

「取得費および譲渡に要した費用の額」

「源泉徴収税額」をA、Bがそれぞれ2分の1で申告し、

特定口座分についても、

A名義の特定口座に記載されている「譲渡の対価の額」、

「取得費および譲渡に要した費用の額」「源泉徴収税額」を

A、Bがそれぞれ2分の1で申告すればよいでしょうか。

取得費加算の特例も適用でできるでしょうか。

以上お尋ねいたします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法基本通達19の2-8



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