税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象顧客は、日本に住む居住者です
・2025年に米国の中古不動産(中古一戸建て)を購入し、
同年から管理会社を通じて米国在住の一般人から賃貸収入を得ています
・取得物件の米国の固定資産税評価額(建物、土地)とともに、
米国企業が詳細エンジニアリング手法に基づき作成した
コストセグリケーションレポート(以下CSレポート)が存在します
・CSレポートは、固定資産税評価額を基礎として、
建物を建物、建物附属設備、備品等の資産に再分類・評価したものになります
・2020年の税制改正にて、個人の不動産所得の計算において、
国外中古建物の償却費に相当する損失の金額は、
給与所得等との損益通算が出来ないこととなりました
【質 問】
①売買契約書等に区分された金額の記載がない場合、
土地と建物の取得費は現地の固定資産税評価額を用いて按分し、
建物部分をCSレポートに基づき、建物や附属設備等に再分類することは、
取得費の計算において合理的な基準に基づくと考えますが、見解をお聞かせください。
②質問①が問題ない前提で、建物は法定耐用年数により償却し、
附属設備や備品等は簡便法に基づく耐用年数を用い償却を行う場合、
不動産所得における損失を給与所得等との損益通算の対象に出来ると考えますが、
見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・令和2年税制大綱(P16~17)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000660622.pdf
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