[soudan 17266] 小規模宅地等の特例
2026年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・飲食店業
・高齢と物件の老朽化により上記の業を全て廃業
・自己所有の5階建てビル(5フロアで400㎡)
・1階~3階を店舗、4階を店舗事務所、5階を自宅として利用していました。
・上記の理由により全て廃業したことに伴い、
このビルの全てのフロアをお客さまが自用(居住用)として使います。
・ビル全体を日常生活において自由に利用していても、
生活するには広すぎるため、ほとんど利用しないフロアや
物置きのように使うことになるフロアが発生すると思われます。
・1階店舗部分の造作は現状そのままになっています。
・登記は今後全て居宅に用途変更する前提です。
・相続が発生した場合、同居する子が相続をする
【質 問】
上記の前提において、このビルの敷地(330㎡以下)は、
全て特定居住用宅地等に該当する宅地等に該当しますか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4
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