[soudan 17266] 小規模宅地等の特例
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主

・飲食店業

・高齢と物件の老朽化により上記の業を全て廃業


・自己所有の5階建てビル(5フロアで400㎡)

・1階~3階を店舗、4階を店舗事務所、5階を自宅として利用していました。

・上記の理由により全て廃業したことに伴い、

 このビルの全てのフロアをお客さまが自用(居住用)として使います。

・ビル全体を日常生活において自由に利用していても、

 生活するには広すぎるため、ほとんど利用しないフロアや

 物置きのように使うことになるフロアが発生すると思われます。

・1階店舗部分の造作は現状そのままになっています。

・登記は今後全て居宅に用途変更する前提です。


・相続が発生した場合、同居する子が相続をする


【質  問】

上記の前提において、このビルの敷地(330㎡以下)は、

全て特定居住用宅地等に該当する宅地等に該当しますか。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第69条の4



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