税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提として、下記のような状況です。
・4人家族で、父は以前死亡。母が令和7年中に亡くなり、
相続した自宅の土地建物を子(長男・長女)2名で1/2ずつ相続。
・その物件を令和8年に譲渡する予定であり、
今後「空き家証明書」の取得に向けて資料収集をしてゆく予定。
・自宅は昭和56年5月31日以前建築の戸建て住宅であり、
売却後に業者が家屋を解体し更地化して売却する予定。
その他の主要な適用要件はチェックシート等で確認し、
要件を充足している状況です。
【質 問】
措法35条③「空き家譲渡特例」の適用範囲について教えてください。
①譲渡した者のうち1名(長女)が、
従前より海外に居住しており、非居住者に該当しています。
「空き家譲渡」については、売却する者が非居住者であっても
適用可能という認識で問題ないでしょうか?
②売却する自宅家屋とその敷地の他に、
敷地の前面私道を保有しており、一緒に売却しています。
その私道部分についても、空き家譲渡の適用範囲に含める形で
計算しても差し支えないでしょうか?
あるいは適用範囲から除外して考えるべきでしょうか?
③上記②のケースで、該当する私道がいわゆる
「相互持合型私道」である場合については、
私道部分への適応関係はどのように考えるべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・資料画像
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260206_2.jpg
・国税庁HP
『NO.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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