[soudan 17277] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人


【質  問】

会員になる前のため、下記の回答が見れないため、

当該質問の回答をご教示ください。


[soudan 03397] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収


法人Aが、法人Bに外注費(居住者である個人事業主に対するもの。1号源泉あり。)を

立て替えてもらった場合。


【質  問】

この場合の源泉徴収義務者と納税地の判断について、次のように迷っております。


① 行為者は誰か

法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、

その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれますが、

その債務はあくまで法人Aのものであるから、

「法人Bに立て替えさせる」という法人Aの行為であり、

源泉徴収義務者は法人Aであると考える

(実際には法人Bが源泉徴収するとしても、それは法人Aの義務を代行しただけと捉える)のか、

もしくは、債務は法人Aのものでも、実際に立て替えて債務を消滅させたのは

法人Bであるから、源泉徴収義務者(行為者)は法人Bであると考えるのか。

どちらでしょうか。


② 納税地はどこか

実際には、法人Bの事務所等にて支払事務が行われていますが、

源泉徴収義務者を法人Aと考えた場合、法人Bの事務所等は法人Aの事務所等には

該当しないため、便宜的に法人Aの本店などの管轄の税務署に納付するしかないのでしょうか。

もしくは、法人Bの事務所等を法人Aの事務所等と捉え、

法人Bの事務所等を管轄する税務署に納付するのでしょうか。


【質問イメージ】

義務:法人A 納税地:法人A → ?

義務:法人A 納税地:法人B → ?

義務:法人B 納税地:法人B → 〇

義務:法人B 納税地:法人A → ×


【参考条文・通達・URL等】

所得税法17条

所得税法204条

所得税法基本通達181~223共-1

国税不服審判所平成3年5月16日裁決(TAINS J41-3-09)


【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!