税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
有限会社の創業者で代表取締役
【質 問】
有限会社の創業社長がいます。
R7.12に小規模企業共済から1500万円が
退職所得として振り込まれました。
R8.4.1にて、代表取締役を退任予定で
その際4000万円の退職金を支払うつもりです。
当初はR7.12で退任する予定でしたが、諸事情で伸びた次第です。
ただ小規模共済への請求は12月中にして、
R7の退職所得の源泉徴収票も発行されています。
<質 問>① R7とR8で支払時期が違うと同じ年に
同時に支払った場合に比べて課税所得が減る結果になるので問題ないのかどうかなど。
以下が私の結論ですが合ってますでしょうか?小規模企業共済は
共済金Bであるなら老齢給付(65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ方が対象。
今回この条件は満たしています。)に該当すればいつでも支払われる制度で支払時期は
個人の自由(役員を退職した時に支払わないといけないといった決まりはない)
であるから年度を又いでもOK②R7の確定申告において、
不動産所得があるので確定申告する事になりますが、
小規模企業共済については計算済なので、
申告書に退職所得について記載する必要はない
③R8に支払う役員退職金については前年以前4年以内に
他の退職金を受け取っている場合、退職所得控除額の計算において
「重複期間」を差し引く調整ルールが適用される。
④他に注意点あったら教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://bpcom.jp/hagukumikikin/feature/retirement-allowance/6633/
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