税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aが100%所有する法人B、法人Cがある。
・法人Bが所有する法人Xの株式25%(帳簿価額750万円)について
法人Cへ配当還元方式による価額での譲渡を計画している。
・法人Xは法人Y(法人Bと特殊関係無し)が75%を所有している。
・法人Cの代表取締役は法人X、Yの役員である。
【質 問】
質問① 寄附金と受贈益の認識について仮に
法人Bから法人Cへ配当還元方式による価額で譲渡した場合、
法人Bは少数株主であるため法人Bにとっての時価は
配当還元方式であり寄附金は生じないが、
法人Cが上記の特殊関係により実質的に支配株主側であると認められれた場合には
法人Cにとっての時価は原則的評価額であり受贈益が生じる。
という一物二価を前提としそれぞれの立場で
課税するという考え方に問題はないでしょうか。
質問② グループ法人税制の適用についてグループ法人税制について、
譲渡株式の帳簿価額が750万円(1,000万円未満)であることから譲渡益の繰延の適用は受けませんが、
寄附金の損金不算入および受贈益の益金不算入の適用を受けるものと思われます。
その場合、仮に質問①のとおりであれば「受贈益が生じているものの、
対応する寄附金が生じていないため受贈益の益金不算入の適用は受けられない」という整理になるでしょうか。
もしくは、「法人Bにとっての時価は配当還元方式で
あるものの、法人Cにとっての時価である原則的評価額に
引っ張られる形で寄付金課税が生じ、その結果、
法人Cの受贈益は益金不算入となる。
」という一物一価の考え方となるでしょうか。
質問③ 特殊関係が影響する範囲について仮に本件株式を法人Xに自己株式として買い取ってもらう場合、
法人Bにとっての株式の時価は配当還元方式による価額でしょうか。
もしくは法人Xと特殊関係を有する法人Cの兄弟会社であることを理由に、
Bにとっての時価は原則的評価額が適用されるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-1-14
法法25条の2①
法法37条
財産評価基本通達178,188
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