税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1. 自宅用地(78-9).1棟の貸家用地(78-8)は父親100所有
2. 78-10所有地はこの地図の周りの人父親.他人a.b.c.dさんで
持分所有で固定資産評価証明書では非課税との事この78-10は通り抜けできない。
間口3.999メートル 位置指定道路でもなく建築基準法の道路でもない。
他人abは43条但書で建築?ではとの事
4.路線価は道路82-3のみに付されている
5.1棟の貸家用地(78-8)の利用者は私道78-10の用地を利用している。
6.相続人 母親 長男 次男の3人
【質 問】
1.評価単位 父親所有の78-9と78-8は利用単位として別々に評価し、
私道78-10は通常の1画地としての評価単位なのか。
また、三画地評価の場合貸家(78-8)は
無道路地にはならないとは思うが自宅(78-9)と貸家(78-8)と一体評価して按分?
あるいは78-10の敷地に特定路線価を伏してもらうのか
2.私道の評価方法78-10の私道部分ですがもっぱら周りの人の通行のように
使用されているため30%評価でいいのか。
3.私道の取得者を誰とすべきか。
自宅の相続による取得予定者 母親貸家取得予定者 長男
私道78-10は未定
この場合 私道78-10の取得者は誰が良いのか。
貸家の利用者がこの私道を利用しているため貸家不動産の
土地建物を相続した者がいいと思うがこの考えでいいか。
私道は貸家と一体利用のため、売却時に貸家不動産と私道所有者が
別人だと貸家不動産売却時購入者は私道部分も合わせて購入したいと思いましたので。
貸家が購入者、私道部分が自宅相続取得の母親となってしまうため。
この場合私道取得した母親も貸家売却時に相続で
取得した私道部分を売却すればいいとは思いますが。
そのため貸家不動産、私道部分を1人の相続人に
集中いた方が煩雑にならないためこの考えでいいいか。
将来母親が認知症になったら売却出来ないので。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260206_1.jpg
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