[soudan 17279] 所得金額調整控除が受けられるか否か
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・甲(父親)と乙(母親)は両者とも給与収入が

850万円を超えている。


・甲と乙の娘の丙は21歳で令和7年の合計所得は

837,245円ある(丙は大学生)。


・丙は甲と乙と生計を一にしており、事業専従者ではない。


【質  問】

甲と乙が両者とも所得金額調整控除を受けられるか否かをお尋ね致します。


質問①所得金額調整控除は23歳未満の扶養親族が前提ですが、

扶養親族の範囲内に特定親族も含まれますか。


それとも扶養親族と特定親族は別々のものですか。


質問②上記の質問を踏まえ、甲と乙は所得金額調整控除が

受けられますか(子供の丙が対象者)。


質問③仮に所得金額調整控除が受けられない場合、

甲の方のみで特定親族特別控除が受けられるという考えでいいでしょうか

(甲のみ受けれて乙は受けられない)。


【参考条文・通達・URL等】

・所得金額調整控除の条文



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