[soudan 17281] 死亡後に支給した報酬の支払調書
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当社は法人です。

・当社は2025年中に講演会を開催し、個人Aへ講演を依頼しました。

・Aは講演会の2週間後に死亡しました。

・講演料を死亡後(公演の翌月)に、Aの銀行口座へ振り込みました(源泉所得税を控除しています)。

・Aの銀行口座へ講演料を振り込んだ数日後にAの銀行口座が凍結されました。

・支払調書は、受給者名をAにして講演料の額と源泉所得税の額を記載して、

 法定調書合計表とともに2026年1月中に税務署へ提出しました。

・税務署へ提出した支払調書をAの遺族にも郵送しました。

・Aは講演料を事業所得としていたのか、雑所得にしていたのかは不明です。

【質  問】
Aの遺族から、支払調書の名前(受給者名)を遺族名にして欲しいと言われました。

すでに業務(講演)を終えているため、Aが報酬を受ける権利は死亡前に確定しており、
Aの事業所得または雑所得になると考えています。

そうすると、支払調書の受給者名はAのままで良いと思いますが、問題無いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
・所基通36-14(2)
・死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
・収入金額とその計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm



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