税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・株式会社甲(非上場):発行済株式300株
(個人A、個人B、個人Cが100株ずつ保有)
・株式会社甲の直近決算の純資産の部:資本金300万円、
繰越利益剰余金120万円の合計420万円)
・上記の状況で、個人C(元役員、既に代表取締役及び取締役を辞任済み)が、
甲社株式100株を甲社に500万円で譲渡した。
・自己株式の取得時に、みなし配当による源泉徴収は行っていない。
・剰余金の額(120万円)が自己株式取得資金(500万円)を下回っているので、
厳密には会社法上の自己株式取得の財源規制に抵触していると思われるが、
実務上異議を唱える株主等はいないと考えられる。
【質 問】
(法人甲社側の税務上の仕訳)借方:資本金100万円、
利益積立金額40万円(みなし配当部分)、
寄付金360万円 貸方:現金預金500万円という仕訳を考えたが、
この仕訳で問題ないか不安であり、正しい仕訳処理を知りたい。
(個人Cの課税関係)配当所得(総合課税)40万円、
一時所得(法人からの贈与として)or譲渡所得(株式譲渡益として)360万円を
認識して確定申告をすべきであると考えているが、
この考えで良いか不安である。
また、みなし配当の源泉徴収を行っていないが、
40万円の配当所得(源泉所得税0円)の確定申告を
行うことで次善策となるのか不安である。
何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令8条1項18号、法人税法施行令9条13号、他
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

