[soudan 17239] 連帯債務の相続における債務控除
2026年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 甲(母) 相続人 乙(長男) 生前は、
甲・乙の連帯債務 担保物件である不動産は生前は甲単独名義、
乙・丙(甲の次男)が相続 共有持ち分2分の1ずつ
尚、当該借入金は、甲がアパート経営を行うための建築資金調達のためのもので、
甲が高齢であったことから、金融機関の要請で、
乙を連帯債務者としていた。
【質 問】
金融機関からの借入が連帯債務の場合の相続手続にあたり、
債務控除の扱いがどのようになるか。
相続人からすると、連帯債務の負担割合は甲100%とできれば、
債務控除額を大きくできるので望ましいですが、そういう考え方が採れる余地はあるか。
【参考条文・通達・URL等】
特には無し。
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