[soudan 17239] 連帯債務の相続における債務控除
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人 甲(母) 相続人 乙(長男) 生前は、

甲・乙の連帯債務 担保物件である不動産は生前は甲単独名義、

乙・丙(甲の次男)が相続 共有持ち分2分の1ずつ

尚、当該借入金は、甲がアパート経営を行うための建築資金調達のためのもので、

甲が高齢であったことから、金融機関の要請で、

乙を連帯債務者としていた。


【質  問】

金融機関からの借入が連帯債務の場合の相続手続にあたり、

債務控除の扱いがどのようになるか。


 相続人からすると、連帯債務の負担割合は甲100%とできれば、

債務控除額を大きくできるので望ましいですが、そういう考え方が採れる余地はあるか。


【参考条文・通達・URL等】

特には無し。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!