[soudan 17240] 準確定申告の納税地
2026年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・静岡県(熱海税務署管轄)に居住していた・令和7年4月くらいに都内の病院に入院
・令和7年10月1日に都内の長男の家(目黒税務署管轄)に住民票を異動した
・令和7年10月14日に都内の入院先で死亡
・都内の長男の家には一度も住んでいない
・不動産を売却していて数百万円の納税が発生する
【質 問】
お世話になります。
準確定申告の申告を熱海税務署にするか、目黒税務署にするか、悩んでおります。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
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上記の「客観的事実」の解釈に悩んでおります。
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