[soudan 17240] 準確定申告の納税地
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・静岡県(熱海税務署管轄)に居住していた・令和7年4月くらいに都内の病院に入院

・令和7年10月1日に都内の長男の家(目黒税務署管轄)に住民票を異動した

・令和7年10月14日に都内の入院先で死亡

・都内の長男の家には一度も住んでいない

・不動産を売却していて数百万円の納税が発生する


【質  問】
お世話になります。


準確定申告の申告を熱海税務署にするか、目黒税務署にするか、悩んでおります。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

上記の「客観的事実」の解釈に悩んでおります。



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