[soudan 17243] 「法人が国保の保険料の半分を負担する場合の取扱い」に関連した質問です。
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は建設業を営む法人です。


A社は健康保険については土建国保に加入しています。


国民健康保険料は従業員が全額負担すべきであるが、

その一部を法人が負担したいと考えています。


【質  問】

①従業員が負担すべき国民健康保険料を法人が負担した場合、

法人から従業員への経済的利益の供与と考えられるため、

その経済的利益は法人から従業員への給与となるという理解でよろしいでしょうか?


②上記①の経済的利益について、法人は所得税を源泉徴収しなければ

ならないという理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法36、所基通36-15、36-32



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