[soudan 17238] 小規模宅地等の特例(居住用×老人ホーム)の条文について
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/
④ 老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合
(2)区分登記建物以外の場合
⇒ 配偶者(一次相続)、当該生計別親族、家なき子(二次相続)が相続した場合に、
特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能!

【質  問】
老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、
前提記載の条件では、小規模宅地等の特例は適用できると認識しています。

ただし、条文を見るとそのような記載になっていないようなのですが、質疑応答事例では、
"新たに"という文言があり、上記認識と整合しているように見えます。

条文には記載がない部分が質疑応答事例により補足され、結果的に
「老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、前提記載の条件では、
小規模宅地等の特例は適用できる」という結論になっていると考えているのですが、合っておりますでしょうか。

それとも、条文の解釈が誤っているのでしょうか。
お手数おかけし恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。

租税特別措置法施行令:事業の用又は同項に規定する被相続人等~
質疑応答事例:事業の用又は"新たに"被相続人等~

【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.ht

第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは
遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の
事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用
(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において
当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における
当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等


租税特別措置法施行令第40条の2第3項
法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等
(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している
当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。



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