税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業を営む法人顧問先A社に関する相談です。
・とある現場にてA社はB社の下請けとして工事を行っておりましたが、
B社がレンタルを受けていた建機が工事中に壊れてしまいました。
・最終的な協議でA社がその修理代金(仮に5百万円)を負担することとなりました。
お金の流れとしてはレンタル建機会社がB社に5百万円請求、
その後に同額をB社がA社に5百万円の請求を行っております。
・B社からA社への請求書をみると「●●現場における建機修理代金」と記載され、
内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円と記載されています。
レンタル会社からB社への請求書も消費税額が記載されており、
内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円でした。
【質 問】
A社がB社に支払った代金は課税仕入となり得るのか相談です。
レンタル会社からB社への請求書及びB社からA社への請求書には消費税相当額が記載され、
レンタル会社とB社は受領した金額を課税売上として認識しているかと思われます。
そもそもA社及びB社も修理業者に直接支払っているわけではなく、
損害賠償としての性質と考えると、A社がB社に支払ったもの、
B社がレンタル会社に支払ったものは何れも「不課税取引」と考えておりますがどうでしょうか。
課税仕入となる取引形態は存在するのでしょうか。
ご教示をよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
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