[soudan 17223] 損害賠償にかかる修繕費支払について
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・建設業を営む法人顧問先A社に関する相談です。

・とある現場にてA社はB社の下請けとして工事を行っておりましたが、

B社がレンタルを受けていた建機が工事中に壊れてしまいました。

・最終的な協議でA社がその修理代金(仮に5百万円)を負担することとなりました。
お金の流れとしてはレンタル建機会社がB社に5百万円請求、
その後に同額をB社がA社に5百万円の請求を行っております。

・B社からA社への請求書をみると「●●現場における建機修理代金」と記載され、
内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円と記載されています。
レンタル会社からB社への請求書も消費税額が記載されており、
内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円でした。

【質  問】
A社がB社に支払った代金は課税仕入となり得るのか相談です。

レンタル会社からB社への請求書及びB社からA社への請求書には消費税相当額が記載され、

レンタル会社とB社は受領した金額を課税売上として認識しているかと思われます。

そもそもA社及びB社も修理業者に直接支払っているわけではなく、
損害賠償としての性質と考えると、A社がB社に支払ったもの、
B社がレンタル会社に支払ったものは何れも「不課税取引」と考えておりますがどうでしょうか。

課税仕入となる取引形態は存在するのでしょうか。
ご教示をよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!