[soudan 17228] 非上場株式の評価の際の類似業種目の判定について
2026年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下、クライアントの業種は以下の通りです。
①客先にシステムエンジニア(SE)を派遣して、基本的には、客先常駐している。
(いわゆるシステムエンジニアリングサービス)
②自社でソフトウェアを開発しているのではなく、
客先に自社の社員を派遣し、客先のソフトウェア開発を行っている。
③その他のサービスはない。
④添付資料のように、労働者派遣事業許可証を得て事業を行っている。
【質 問】
基本的なことで大変恐縮ですが、以下ご教示ください。
類似業種の業種判定は、日本標準産業分類と類似業種比準価額計算上の
業種目(国税庁)との対比表にて決定するとの理解ですが、
前提の会社のような業種については、実質的な業種は、
53情報サービス業や54ソフトウェア業だと思いますが、
国から労働者派遣業の認可を受けており、
113労働者派遣業にも該当するように思いますが、
このような場合、どのように判定するのが適切でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_5.jpg
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