[soudan 17224] 居住用建物の諸費用にかかる消費税について
2026年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
平成18年に建てられた中古の居住用建物(アパート)を令和6年に購入
居住用建物だが非課税売上と課税売上(駐車場)がある
会計処理は税抜会計を選択
【質 問】
課税売上もある物件ですが、部屋に対する諸経費は
非課税売上に対する課税仕入れとして仕入税額控除対象外でしょうか?
また、入居者が退去するごとに部屋のリフォームを行っています。
システムキッチンの入替やトイレの交換等10万円以上の支出があります。
資産計上をする場合、消費税はどのように処理をするのが正しいでしょうか?
修繕費の一部を賃借人が負担する場合、課税売上に対する費用として
仕入税額控除ができると思うのですが、賃借人が負担する場合、
消費税部分は固定資産の取得価格に含めて良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
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