税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社:新しい屋外用通信基地局(モバイル基地局)を
屋外の鉄塔やビルの屋上に設置するために、
ビル等の所有者に交渉・計画設計を行う法人(簡易課税適用)
・B社:A社の得意先・モバイル通信網(LTEや5G)を拡張し維持するために、
屋外の鉄塔やビルの屋上に新しい屋外用通信基地局の設置や
既存の基地局のメンテナンスを行っている。
・B社は、A社と同族関係はなく一切関係のない第三者です。
・A社はB社から、
業務受託売上(請求書を発行した売上)のほかに
「インセンティブの意味合いがあり、極めて優秀な成績を出した個人へお渡しください」
と口頭で伝えられた上で、報奨金を収受しました。
・請求書を発行した業務受託売上:年間1,774万円
・報奨金の入金額:年間88万円
(約5万円~約35万円が年4回に分けて入金・支払時期は
不定期・請求書記載の金額とは別日に入金)
・この報奨金について、
A社→B社へ請求書は発行していません。
・覚書や特別書面の締結等もしていません。
・金額の計算根拠はA社にては不明です。
(B社で対象を割り出して算定している)
・B社の取引先は大手通信会社です。
B社が大手通信会社から、インセンティブ的な趣旨
(優秀な成績を上げた個人への支給を想定したもの)で
受領した金銭が、A社へ流入しているものと見受けられます。
【質 問】
TAINSで「報奨金」で検索したところ、
添付画像の相談事例があり、
「一定の役務提供に対する対価とは認められない場合」は
課税の対象とはならないとあります。
この報奨金についても、
役務提供に対する対価ではなく、謝礼的な意味合いを持つものと考えられるため、
会計上、雑収入に計上し、
消費税については「不課税処理」と考えております。
税務上差し支えないでしょうか。
それとも、
「役務提供と無関係な謝礼」ではなく、
「成果に対する追加的な対価(インセンティブ)・実質的に業務に付随する対価」
と判断し、
消費税については「課税処理」とすべきでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
TAINS相談事例
・消費事例003099(無事故達成報奨金、工事竣工報奨金の課否)
・消費事例003104(下請業者の製作努力に対して支払う報奨金の課税関係)
・Z259-11310(電力会社から支払いを受けた電化手数料は資産の譲渡等に当たるか)
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