税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資本金800万円の中小法人。
・役員1名が遠方で働くこととなったため、
当該地で役員個人名義で賃貸アパート契約し、
当該役員が自ら賃料を支払う。
・この役員に対して定期同額給与とは別に、
住宅手当を毎月5万円支給する。
・この住宅手当は期首から3月経過日後に支給されるものである。
【質 問】
前提のようなケースで住宅手当を支給する場合でも
臨時改定事由としては認められず、
損金不算入となるでしょうか。
なお、当初、法人契約で借りようとしていたものの、
事業用として使われる可能性を懸念したと思われる
物件オーナーから入居を断られたため(既に2件断られている状況)、
やむを得なく役員個人での契約を検討しているという状況です。
基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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