[soudan 17216] 役員借入金の無償または低額譲渡について
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
旅館業を経営している法人です。
今回、株式譲渡によるM&Aを検討しています。
そこで約6千万円の役員借入金の処理が課題となっております。
一般的には債務免除をするところですが、
欠損金が少額のため債務のほとんどが残る状況です。

【質  問】
そこで、買収後に約6千万円の役員借入金を
親会社へ贈与または低額譲渡することを検討しています。

その場合の役員の所得税についてお尋ねします。
まず、この譲渡はみなし譲渡に該当しますでしょうか?
次に、みなし譲渡に該当しないとするとどの所得に該当しますでしょうか?

国税庁のリンクを参考にすると
「貸付金や売掛金などの金銭債権はのぞかれます」とあり
譲渡所得の対象とはならないと理解しております。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm



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