[soudan 17215] 相続により取得した居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)について
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人(A)が相続により取得したマンションを譲渡した。


1.Aの母、Aの妹が平成12年10月に共有で

マンションを取得(それぞれの持分1/2)


2.Aの母が令和4年4月に死亡、Aの妹が令和6年3月に死亡、

それぞれの持分をAが相続にて取得


3.令和7年1月30日、そのマンションを第三者へ売却

Aは相続時から売却までそのマンションに居住していない。


【質  問】

Aの母が居住しなくなってから売却まで2年9か月

Aの妹が居住しなくなってから売却まで10月


Aは、居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例

(租税特別措置法第31条の3)の適用を受けることができると考えますが、

先生のお考えをご教授いただきたいです。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第31条の3



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