[soudan 17215] 相続により取得した居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)について
2026年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人(A)が相続により取得したマンションを譲渡した。
1.Aの母、Aの妹が平成12年10月に共有で
マンションを取得(それぞれの持分1/2)
2.Aの母が令和4年4月に死亡、Aの妹が令和6年3月に死亡、
それぞれの持分をAが相続にて取得
3.令和7年1月30日、そのマンションを第三者へ売却
Aは相続時から売却までそのマンションに居住していない。
【質 問】
Aの母が居住しなくなってから売却まで2年9か月
Aの妹が居住しなくなってから売却まで10月
Aは、居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例
(租税特別措置法第31条の3)の適用を受けることができると考えますが、
先生のお考えをご教授いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第31条の3
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