[soudan 17206] 役員退職金
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

決算期は6月の法人です

 Aのパターン

 ①臨時株主総会(退職支給決議)     R8年3月31日

 ②役員の辞任 (辞任届の日)       R8年4月5日

 ③退職金支給日             R8年4月10日

 役員在任中に退職金の支給決議をする。 その後役員の辞任


Bのパターン

 ①役員の辞任 (辞任届の日)      R8年3月31日

 ②臨時株主総会(退職支給決議)     R8年4月5日

 ③退職金支給日            R8年4月10日

 役員を辞任してから、その後に退職金の支給決議をする

A,B共に退職金の支給決議の日に損金算入する場合です。


【質  問】

質問1) AのパターンまたBのパターン

辞任日、株主総会の日の順番にかかわらず

どちらでも退職金の損金算入の観点からは問題ないでしょうか


質問2) ただ3月決算の場合でAのパターンの場合は

決算日時点では退任していない場合は3月決算の損金にはならず

翌期の損金という理解でよろしいでしょうか


【参考条文・通達・URL等】

法基通9-2-28



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