[soudan 17206] 役員退職金
2026年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
決算期は6月の法人です
Aのパターン
①臨時株主総会(退職支給決議) R8年3月31日
②役員の辞任 (辞任届の日) R8年4月5日
③退職金支給日 R8年4月10日
役員在任中に退職金の支給決議をする。 その後役員の辞任
Bのパターン
①役員の辞任 (辞任届の日) R8年3月31日
②臨時株主総会(退職支給決議) R8年4月5日
③退職金支給日 R8年4月10日
役員を辞任してから、その後に退職金の支給決議をする
A,B共に退職金の支給決議の日に損金算入する場合です。
【質 問】
質問1) AのパターンまたBのパターン
辞任日、株主総会の日の順番にかかわらず
どちらでも退職金の損金算入の観点からは問題ないでしょうか
質問2) ただ3月決算の場合でAのパターンの場合は
決算日時点では退任していない場合は3月決算の損金にはならず
翌期の損金という理解でよろしいでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-2-28
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