税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
8000万の中古マンションを購入予定して子が住む予定です。
子に資金力がないので以下を検討してます。
(父・母ともに存命)
・1000万の住宅取得資金贈与を父親から受ける
・相続時精算課税を選択して2500万の贈与を父親から受ける
・子が銀行で2000万の住宅ローンを組む
・残りの2500万は父親がキャッシュで出す。
結果持分は、父親が31.25% 子が68.75%
【質 問】
・相続時精算課税の適用は受けれるとの認識ですが良いでしょうか?
・住宅取得控除は受けれる。
計算方法は以下で合ってますか?
A住宅借入金2000万
B住宅価格5500万(子の持分)-贈与1000万=4500万
B>A よって2000万が控除額
・父親が亡くなった時に父親が住んでいた自宅を相続しても子に持ち家があって
(持分は68.75%だけど)同居してないので小規模宅地の特例は受けられない。
・父親が亡くなったらこの物件の父親の持分すべてを母親に相続。
母親が亡くなったら子が相続で取得。
この場合も相続人の持分は68.75%だけど相続人の所有家屋に該当するので
二次相続時での家なき子特例も受けられないとの認識で良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
<家なき子要件>
①被相続人の親族であること
②相続開始前3年間に、その相続人、その相続人の配偶者、その相続人の3親等内の親族又は
その相続人と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始直前における被相続人の居住用家屋を除く)に住んでいないこと
③相続開始時にその相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと
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