[soudan 17218] 登記と収支の按分が異なる場合
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

不動産賃貸業


【質  問】

令和5年に父親から姉弟で相続で取得したマンションについて、

まだ相続登記を行っていないまま、令和5年と6年は、

姉弟の依頼により、収支を1/2ずつに按分して

それぞれの不動産所得を計算し確定申告をした。


令和7年は、姉2/3.弟1/3で按分してほしいと依頼があった。


まだ登記はされていなく、8年中に1/2ずつで登記する予定とのことです。


この場合令和7年は依頼通り2/3.1/3の按分で計算してよいか、

また今後のアドバイスとして、令和8年も同じ按分だと、

弟に利益が出た場合、その分は贈与となる旨を伝える、

ということで合ってるか、何か注意点として伝えておくことはないか、

ご教示頂けますと有り難いです。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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