[soudan 17198] 国外転出時課税と財産債務調書の対象につきまして
2026年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年中に出国しました個人(A)(出国時に

1億円以上の有価証券を保有しています国外転出時課税の対象者)

出国時までに納税管理人を定めていますが、

納税猶予の手続はとっていません。


【質  問】

こちらの個人(A)にかかる下記につきまして、

国外転出時課税と財産債務調書と対象になりますでしょうか。


1,iDeCo①国外転出時課税株式等で運用しています場合も、

あくまで年金(確定拠出年金)の掛金のため、

対象にならないという理解で宜しいでしょうか。


②財産債務調書記載する必要がございますでしょうか。


記載するとしましたら、どの金額になりますでしょうか。


その年の12月31日時点の掛金の合計額になりますでしょうか。


2,小規模企業共済掛金①国外転出時課税こちらは

対象外でよろしいでしょうか。


②財産債務調書その年の12月31日時点の

掛金の合計額等を記載する必要がございますでしょうか。


3,NISAで運用されている株式①国外転出時課税通常でしたら、

売却益は非課税になりますが、国外転出時課税の場合は、

出国時の時価と取得価額の値上がり益に対しては、

課税されることになりますでしょうか。


それともNISAで運用のため、国外転出時価課税も対象額になりますでしょうか。


また、国外転出時課税と財産債務調書と関連につきまして、

・所得金額が2,000万円超の場合は、財産債務調書の作成が必要になりますが、

こちらの所得金額には、国外転出時課税による所得も含めてのよろしいでしょうか、

・財産債務調書に載せる財産につきまして、

国外転出時課税により課税される株式も記載することになりますでしょうか。


(出国時に譲渡してものとして、課税されていますが、実際に保有はしております)

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第60条の2

国外送金等調書法6の2、3



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