[soudan 17189] 居住用財産を譲渡した場合の特例(措法35条1項)について
2026年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・通常の一軒家・空き家特例は更地化や耐震工事特約は
なく、適用不可・売却時期:令和7年12月・居住時期:平成26年12月~令和6年7月まで母と同居。
その後ケアハウスへ引越し・所有権:令和6年9月に母他界より相続
【質 問】
念のため確認させてください。
上記前提での居住用財産を譲渡した場合の特例(措法35条1項)の適用について
本人は売却3年前には住んでいたが当時は所有権を有しておらず、
相続による所有権取得時の令和6年9月時点ではケアハウスへ引越しており
本人は住んでいないため、本特例は適用できないとの理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm
・R7チェクシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/17.pdf
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