税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は建設業です。
2025年7月に、お父様の事業を完全に引き継いでいます。
お父様はご存命のため、相続ではありません。
【質 問】
①この度、事業を継承した後(8-10月頃)に、
お父様から事業資金として350万円を受け取っていたことが分かりました。
受取日は一括ではなく、8月〜10月頃にかけて、
事業の支払いや必要に応じて父の口座から引き出して使用とのことです。
契約当初はそんな話は全くなく、所得税のみの契約となっています。
この場合、所得税申告だけ受任して、
贈与税は受任できないとするのは税理士法上は問題ないでしょうか?
(贈与税申告が必要でありながら、そちらは受任せずに所得税申告だけ行うこと)
問題がなく所得税だけの受任で進める場合の留意点があれば、ご教示いただきたいです。
②贈与税申告を受託するとして、贈与税について、
金銭の贈与しかないとお客様から伝えられている場合、
その旨契約の際に一筆書かせ、事後的に贈与財産の漏れが発覚した場合、
税理士に何かしら責任追及や税賠に及ぶことは考えられますでしょうか。
契約にあたって、その他留意しなければいけない点が実務上あれば、ご教示ください。
③事業継承ですが、売掛や買掛、固定資産など、
お父様の7月(事業継承日時点)のBS残高を「売掛金/事業主貸」のように、
事業主勘定を用いて引き継ぐ形でよろしいでしょうか。
また、事業継承の際に、相当分の金銭が動いていなくても問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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