[soudan 17193] 修繕費・資本的支出について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・個人(不動産賃貸業)・物件(店舗)
・老朽化により既存のシャッターを撤去して新しいものに取り換え工事を行った。
・金額 979,000円(税込)

【質  問】
賃貸物件(店舗)のシャッタ―修繕工事について、
修繕費または資本的支出、どちらで計上すればよいかご教授ください。

金額は979,000円となりますが、

既存のシャッターの老朽化による修繕(取替)となります。

新設工事ではないのですが、この場合修繕費として
計上して問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm



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