[soudan 17191] 国外居住代表取締役の日本出張時利用マンションに係る社宅課税の要否について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・お茶の輸出業を行う株式会社・代表取締役のみで従業員はいない

・代表取締役は国外に在住しており、年に1~3か月程度、

 お茶の仕入業者と打ち合わせのために来日

・法人でマンションを保有しており、

 代表者が来日した際の拠点として使用している(寝泊まりもしている)


【質  問】

・日本来日時は、給与から社宅家賃の控除が必要でしょうか?

または、代表者の住所は国外にあることを踏まえると、

日本出張用の施設として社宅には該当せず、

給与からの社宅家賃控除も必要ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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