[soudan 17195] 被相続人の特定口座に受け入れられた配当について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・夫の特定口座内に、死亡「前」に権利が確定した配当と、

死亡「後」に権利確定した配当金の入金があります。


・財産については、妻が全財産を相続する旨の

遺言を夫が残していたため、妻が相続します。


【質  問】

死亡後に権利が確定した配当金は、相続人の配当所得となるため、

相続人である妻の所得税の課税対象となるかと思います。


この点、当該配当金は特定口座の相続手続きは未了のため、

夫の特定口座に入金されています。


しかしながら、遺言が存在するため、

財産の帰属は既に確定している状態です。


この場合、夫の特定口座内には、

①夫の死亡前に権利が確定した配当

②夫の死亡後に権利が確定した配当

が入金されていますが、

①は夫の準確定申告に含め、

②は相続人である妻の確定申告に含めるとし、

1つの特定口座内の配当を権利確定日ベースで

分割して申告することは問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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