[soudan 17195] 被相続人の特定口座に受け入れられた配当について
2026年2月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫の特定口座内に、死亡「前」に権利が確定した配当と、
死亡「後」に権利確定した配当金の入金があります。
・財産については、妻が全財産を相続する旨の
遺言を夫が残していたため、妻が相続します。
【質 問】
死亡後に権利が確定した配当金は、相続人の配当所得となるため、
相続人である妻の所得税の課税対象となるかと思います。
この点、当該配当金は特定口座の相続手続きは未了のため、
夫の特定口座に入金されています。
しかしながら、遺言が存在するため、
財産の帰属は既に確定している状態です。
この場合、夫の特定口座内には、
①夫の死亡前に権利が確定した配当
②夫の死亡後に権利が確定した配当
が入金されていますが、
①は夫の準確定申告に含め、
②は相続人である妻の確定申告に含めるとし、
1つの特定口座内の配当を権利確定日ベースで
分割して申告することは問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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