[soudan 17176] 更正の請求又は修正申告の判断
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人でデザイン業
・繰越欠損金あり申告後に法人の代表者の個人名義の売上請求書を発見しました。
代表者に確認したところ、取引先より法人でなく
代表者の個人名で請求書の作成依頼がありました。
代表者に確認の上、当該売上は個人名だが法人に帰属すると判断いたしました。
当該請求書にはデザイン報酬のため、源泉徴収をしております。
【質 問】
個人名義の売上計上漏れとして、修正申告を考えておりますが、
赤字のため、法人税は発生しません。
請求書に記載のデザイン業の源泉徴収分の所得税額控除を受ける場合には、
法人税は還付となります。
この場合に、課税所得は増加(欠損額の減少)となりますが、
法人税(所得税額控除)は還付となります。
この場合は、更正の請求なのか、または修正申告なのかどちらになりますでしょうか。
お手数をおかけしますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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