[soudan 17160] 贈与により取得した株式を譲渡した場合の譲渡所得計算における取得費
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人。
代表取締役かつ大株主であったが、M/Aにより全株式を譲渡し、役員からも外れました。
【質 問】
■前提事実
1.個人甲は、令和7年3月、株式会社X(非上場会社)の
発行済株式の全株を第三者に売却しました。
この売買はMA仲介会社をアドバイザーとして行ったものです。
甲は、Xの代表取締役かつ大株主でしたが、
本件譲渡により、株主ではなくなり、取締役からも外れました。
2.売却株式の一部には贈与により取得した株式4,976株が含まれています。
この株式は、令和4年8月に当時の役員Aから贈与により取得したものです。
贈与税申告時には、課税価格は相続税評価額により計算した金額時価により、
贈与税を計算し納付しています。
3.Aからは前記株式のほか、令和4年9月、
有償譲渡によって株式2,450株を取得していた。
Aは、令和3年頃、当時の株主Bから有償で取得したものです。
■ご相談
1.甲の今回の譲渡所得計算上、令和4年8月取得分(贈与により取得)の取得費は、
下記のいずれとなるのでしょうか?
イ 当時の贈与税課税価格をもって取得費とする
ロ Aの当該株式の取得価格(Bからの購入価格)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法60条
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