[soudan 17174] インボイス未取得仕入に係る仕入税額控除の修正申告について(経過措置)
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・事業用建物を一般消費者より購入した

・同取得にかかる仮払消費税につき、

 当初申告にて誤って全額仕入税額控除の対象としていた。


【質  問】

本件については修正申告が必要と認識しております。


修正申告に際し、当該仕入についてインボイス制度における

仕入税額控除の経過措置(令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除)を

適用することが可能かどうか、ご教示願います。


【参考条文・通達・URL等】

附則(平成28年3月31日法律第15条)第52条



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