[soudan 17159] 同族会社との不動産取引での債権債務の相殺
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

不動産のオーナー個人は同族会社に対する債務(同族会社にとっての債権)がありますので、

オーナー個人の所有する土地について同族会社に譲渡した場合に、

土地の譲渡で生じる未収入金と同族会社からの借入金を相殺したいと考えています。


土地の売買契約書と相殺の領収書を作成します。


オーナー個人は、確定申告で土地の譲渡所得の申告を行う予定です。


(外部からの借入金を避ける意図であり、租税回避の意図はまったくありません。


このオーナー個人は、繰越欠損金などは無く納税を行っている方です。


この同族会社は、繰越欠損金などは無く納税を行っている普通法人です。


《オーナー個人》未収入金 100  // 土 地  100 … 土地の

譲渡借入金  100  // 未収入金  100 … 同族会社との

債権債務の相殺《同族会社》土 地  100  //  未払金  100 … 土地の

購入未払金  100  //  立替金  100 … オーナー個人との債権債務の相殺


【質  問】

(質問事項)①土地の価額100については、

第3者から不動産鑑定評価書をとり、適正な価額(時価相当額は100)

あれば実行しても問題ないと考えてよろしいでしょうか?


②鑑定評価書以外で準備すべき資料があれば教えてください。


③鑑定評価にかかる費用は、譲渡経費を構成しますか?


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第31条、第32条



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