[soudan 17158] 所得税の準確定申告と相続税の申告に算入・反映すべきか
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年11月22日に相続の発生した方の

準確定申告と相続税の申告を依頼されています。


所得税の準確定申告と相続税の申告に算入・反映すべきかにつきご指導下さい。


【質  問】

1.企業年金【事実関係】2025年11月分173,155円が

未支給であると通知がありました。


支給に必要な書類は1月9日郵送済みですが、

現時点で入金確認できていません。


この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。


(1に対する戸倉の意見)11月分なので、

準確定申告では未収収益で年金収入を認識する。


申告書では雑所得(年金)とする。


相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。


2.後期高齢者医療広域連合からの医療費補助【事実関係】医療広域連合からの通知書があり、

2025年10月分医療費補助として被相続人分42,201円及び配偶者分4,596円の

支給が本日(1月28日付け)となっていること判明しました。


また、今後、2月中に11月分補助の通知が見込まれますが、現状補助の有無、金額等は不明です。


この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。


(2に対する戸倉の意見)準確定申告では確定した医療費補助収入額を未収収益として認識する。


申告書では医療費控除のマイナスとする。


相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。


3.介護保険料【事実関係】2025年10月支払分18,700円を9,400円に減額となり、

12月支払分18,700円は0円に減額との通知を受領しました。


総額28,000円が返還予定となる。


この精算金は配偶者名義の口座で受領する予定です。


(3に対する戸倉の意見)準確定申告では介護保険料の

返還収入として未収収益を認識する。


申告書では雑所得(その他)とする。


相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。


このように判断してよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

1については、所得税法第35条第1項、第2項

2について、所得税基本通達73-8

3については、所得税法第74条



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