[soudan 17171] 事前確定給与届出:決算承認決議と役員報酬決議の株主総会を別日にしてよいか
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
12月末決算で、翌年の2月1日に決算確定して申告書を提出しました。
期末から3か月以内に、役員報酬の決議を行わなければならないと存じますが、
決算確定の株主総会は2月1日に開催、別途、
役員報酬の株主総会決議は3月31日として、
しっかりとそれぞれ議事録を残し、4月30日まで
に事前確定給与の届け出を提出しても、問題はないのでしょうか。
【質 問】
上記の通り、(1)決算確定と(2)役員報酬の株主総会を別日にして、
事前確定給与届け出の期日は、(2)の日+1か月or期首から4か月の早い方、
ということで解釈することが出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
◆皆様のご存じの通り:
役員に対する賞与を「事前確定届出給与」として損金に算入するためには、
事前に税務署への届出が必要です。提出期限は、原則として①と②のいずれか早い日です。
①株主総会等によって事前確定届出給与の決議をした日
(決議をした日が職務執行開始日後である場合はその開始日)から1ヵ月を経過する日
②会計期間開始の日から4ヵ月を経過する日
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