[soudan 17157] 譲渡所得の取得費について
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

賃貸アパートを譲渡した方の譲渡所得の申告です。


不動産所得の減価償却費の計算を確認すると、

アパート建築代金、電気設備、冷房設備、外構工事、

花壇工事などがあります。


このうち、未償却残高があるものがアパート建築代金、

外構工事、花壇工事になります。


土地の取得費は不明です。


【質  問】

譲渡価額のうち、アパート建築代金、外構工事、

花壇工事の未償却残高の合計金額を建物の譲渡価額とし、

同額を建物の取得費とする。


土地の譲渡価額=総譲渡価額-建物の譲渡価額とし、

土地の譲渡価額の5%を概算取得費とする。


上記の処理は認められるでしょうか。


建物の譲渡価額及び取得費に、外構工事と花壇工事の

未償却残高を含めてもいいかどうかが気にかかりました。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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