[soudan 17157] 譲渡所得の取得費について
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
賃貸アパートを譲渡した方の譲渡所得の申告です。
不動産所得の減価償却費の計算を確認すると、
アパート建築代金、電気設備、冷房設備、外構工事、
花壇工事などがあります。
このうち、未償却残高があるものがアパート建築代金、
外構工事、花壇工事になります。
土地の取得費は不明です。
【質 問】
譲渡価額のうち、アパート建築代金、外構工事、
花壇工事の未償却残高の合計金額を建物の譲渡価額とし、
同額を建物の取得費とする。
土地の譲渡価額=総譲渡価額-建物の譲渡価額とし、
土地の譲渡価額の5%を概算取得費とする。
上記の処理は認められるでしょうか。
建物の譲渡価額及び取得費に、外構工事と花壇工事の
未償却残高を含めてもいいかどうかが気にかかりました。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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