[soudan 17161] 売買契約後に建物を取り壊す場合の居住用財産の3000万円控除の特例の適用について
2026年2月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・12年ほど前に相続で取得し、居住の用に
供している土地建物を令和7年に売却した。
・令和7年8月に売買契約を締結し、同11月に引き渡した。
・建物を取り壊すことが前提の契約(解体費用は売主負担)であるが、
売買契約の時点で建物は存在している。
・売買契約書にも、売買の目的物として、土地と建物が共に記載されている。
・売買代金は約3500万円で、内訳は土地3500万円、建物0円である。
【質 問】
上記の状況の下で、居住用財産の3000万円控除の特例は適用可能と判断して問題はないか?
私見としては、問題なく適用できると考えている。
ただ、条文では、譲渡契約が、家屋を取り壊してから1年以内とされているが、
今回のケースは、取り壊しよりも譲渡契約が先になっている。
なお、売買契約書に建物の記載があるため、
建物の所有権は買主に移転するが、解体を前提としてるため、
所有権移転登記は行わない予定である。
また、解体の完了は、令和8年であり、確定申告期限後になる可能性もある。
何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法35条、租税特別措置法施行令23条・20条の3、租税特別措置法通達35-2
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