[soudan 17161] 売買契約後に建物を取り壊す場合の居住用財産の3000万円控除の特例の適用について
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・12年ほど前に相続で取得し、居住の用に

供している土地建物を令和7年に売却した。


・令和7年8月に売買契約を締結し、同11月に引き渡した。


・建物を取り壊すことが前提の契約(解体費用は売主負担)であるが、

売買契約の時点で建物は存在している。


・売買契約書にも、売買の目的物として、土地と建物が共に記載されている。


・売買代金は約3500万円で、内訳は土地3500万円、建物0円である。


【質  問】

上記の状況の下で、居住用財産の3000万円控除の特例は適用可能と判断して問題はないか?

私見としては、問題なく適用できると考えている。


ただ、条文では、譲渡契約が、家屋を取り壊してから1年以内とされているが、

今回のケースは、取り壊しよりも譲渡契約が先になっている。


なお、売買契約書に建物の記載があるため、

建物の所有権は買主に移転するが、解体を前提としてるため、

所有権移転登記は行わない予定である。


また、解体の完了は、令和8年であり、確定申告期限後になる可能性もある。


何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条、租税特別措置法施行令23条・20条の3、租税特別措置法通達35-2



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