税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつも大変お世話になっております。
個人甲が20年前から100%出資する株式会社A(3月決算法人)があります。
令和8年1月5日に株式移転を実行して完全親会社株式会社Bを設立しました。
甲→㈱B→㈱Aという関係が成立します。
【質 問】
令和8年5月の株主総会においてA社からB社に対して配当を行う予定ですが、
この配当は完全子法人株式等に該当して、
全額益金不算入を受けることができるでしょうか。
A社とB社だけをみれば計算期間の初日から末日まで
継続保有、を満たしませんが個人甲からみれば継続して
A社に対して完全支配関係を保有継続しているため参照条文
「当該内国法人が当該計算期間の中途において
当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、
当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで
継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、
かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び
当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。」
に該当し得るのではと思いました。
かつては、株式移転直後の配当については特例が認められていたため
問題なく全額益金不算入でしたが平成27年度税制以後は該当しないと
思い込んでいたのですが、上記疑問が生じました。
ご検討宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第22条の2 完全子法人株式等の範囲
法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、
同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の
計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人と
その配当等(前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする
他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合
(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた
場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して
当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、
同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び
当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)
の当該他の内国法人の株式等(その受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により
法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、
当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に
完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
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