[soudan 17173] 中途解約利率となった場合の取り扱い
2026年2月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当社は12月決算法人です。

・2023年11月15日に、期間10年の
定期預金(0.2%)へ1,000万円預け入れました。

・2024年11月15日に利息(20,000円-源泉税3,063円=16,937円)を受け取りました。

・2024年11月15日の会計処理は、借方:普通預金16,937円、
租税公課3,063円、貸方:受取利息16,937円としています。

・2025年11月1日に定期預金を解約しました。

前払い利息に相当する20,000円が差し引かれて元本が振り込まれます。

・2025年11月1日の会計処理(元本部分)は、
借方:普通預金9,980,000円、雑損失20,000円、
貸方:定期預金10,000,000円としています。

・中途解約のため、預け入れ時の利率(約定利率)ではなく
中途解約利率によって利息が日割り計算(715日分)されて
196円(税引き後166円)振り込まれました。

・中途解約利息受取時の会計処理は、借方:普通預金166円、
租税公課30円、貸方:受取利息196円としています。

・2024年11月15日の源泉税3,063円相当額は
2025年12月に振り込まれ、借方:普通預金3,063円、
貸方:雑収益3,063円としています。

・2025年12月期の損益計算書は、受取利息196円、
雑収益3,063円(2024年度に計上した租税公課に対応)、
雑損失20,000円(2024年度に受取利息として計上していた分に対応)、
租税公課30円(中途解約利息の源泉所得税)となっています。

【質  問】
2025年12月期の法人税、消費税の処理について検討しています。

中途解約利率になることが確定したのは、
中途解約日(2025年11月1日)であるため、
過年度の税務申告書は適切であると考えています。

・法人税について受取利息の所得税控除を計算するにあたり、
受取利息196円、源泉所得税30円のみで計算して問題無いでしょうか。

・消費税について受取利息30円は非課税売上。

雑収益3,063円、雑損失20,000円、
租税公課30円は不課税(対象外)として

消費税計算をしようと考えていますが、問題無いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.resonabank.co.jp/kojin/teiki/pdf/kaiyaku.pdf



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