税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・完全支配関係がある親子会社(株式移転により親会社を新設)
・適格分割により子会社の不動産を親会社へ移転し、簿価で引継ぎ
・不動産の移転後3年以内に親会社株式を贈与
【質 問】
組織再編(適格分割)後の非上場株式評価における
不動産の評価方法について質問です。
1.財産評価基本通達185条の適用について
財産評価基本通達185条では「課税時期前3年以内に取得した
土地等・家屋等は通常の取引価額で評価する」
とされていますが、適格分割による資産の移転は、
この「取得」に該当するのでしょうか。
2. 評価方法について
仮に「取得」に該当する場合、評価方法は以下のいずれになりますでしょうか。
(A) 通常の取引価額(時価)で評価する(路線価等の相続税評価は使用不可)
(B) 帳簿価額を引き継いでいるため、相続税評価額(路線価等)で評価できる
また、通達185条の括弧書では「帳簿価額が課税時期における
通常の取引価額に相当すると認められる場合には、
当該帳簿価額によって評価できる」とありますが、
適格分割で引き継いだ古い帳簿価額(取得原価)が
これに該当するのでしょうか。
3. 「通常の取引価額」の算定方法について
仮に(A)の時価評価が必要な場合、
「通常の取引価額」の算定方法について以下をご教示ください。
不動産鑑定評価はコストの関係で難しいため、実務上、
相続税評価額÷0.8の割り戻し計算は認められますでしょうか。
他に適切な評価方法があればご教示ください。
また、組織再編絡みの案件であることを踏まえた留意点はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185条
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