税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になっております。
顧問先の日本法人A(12月決算。社長1人の法人。)がおります。
法人Aは、製造業のフィリピン現地法人Bに対して、
図面の作成や工場のマネジメントの業務を提供しています。
法人Aの売上は、この法人Bに対する売上が全てです。
業務の形態としては、1年の半分以上を社長がフィリピン現地に赴き業務を行い、
その他は日本に帰国してリモートで図面作成やマネジメントとの
リモートMTGを行っています。
2024年12月期までは、法人Bから入金される売上については
フィリピン現地で25%の源泉徴収がなされたあとの金額で、
法人Aの口座へ入金されてきました。調べてみると、
フィリピンでは外国法人へ支払う事業所得は25%の源泉徴収を行うようです。
2024年12月期までは、法人Aは当該源泉徴収された金額を
控除対象外国法人税額として外国税額控除を適用しておりました。
また、2024年12月期末において、繰越控除限度超過額が発生しておりました。
一方で、2025年12月期からは、法人Bから入金される売上は25%の
源泉税が控除されない金額で法人Aへ振込みされるかたちになりました。
源泉税が控除されなくなった経緯は、法人Aの社長や、
法人A経由で法人Bに問い合わせても要領を得ない回答しか返ってこないため、
詳細は明らかではありません。
以前から法人Aの社長が法人Bに対して、源泉税が控除されてしまうと
売上の手取りが減ってしまうので源泉税を控除しないように要求していたため、
法人B側はその意図を汲んで、源泉税を控除しないようにした可能性があります。
(現地の税法上、それが正しい処理かどうかは明らかではありませんが。。。
日比租税条約の適用で事業所得は0%の課税になるようですので、
それを適用しているのかもしれません。)
いずれにせよですが、結果として2025年12月期からは、
法人Aの法人Bに対する売上はフィリピン現地で
源泉徴収が行われないかたちとなりました。
【質 問】
2025年12月期において、2024年12月期までに発生した
繰越控除限度超過額を使用するためには、2025年12月期に
控除余裕額が発生することが必要であると思います。
この点、2025年12月期からは源泉税が控除されなくなったため、
「控除対象外国法人税額」はゼロ円です。
また、「外国控除限度額」についても、2025年12月期からの
法人Bに対する売上はフィリピン現地で課税されていないため
非課税国外所得となってしまい、調整国外所得から除かれてしまうことから、
「外国控除限度額」は算定できないと考えております。
結果として、2025年12月期においては控除余裕額は発生せず、
2024年12月期までに発生した繰越控除限度超過額を使用することは
できないと考えているのですが、このような考えで違和感はございませんでしょうか。
ご教授いただけますと幸甚です。
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