[soudan 17138] 相続人が既に死亡の場合の修正申告について
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


・R5に妻死亡、公正証書遺言により全て夫Aが相続

・R7.12に夫Aが死亡

・夫Aは公正証書遺言により、姪2人に

 半分ずつ遺贈(財産・債務全て)

・R8.1に故妻の相続財産の計上漏れが判明

 (Aの相続手続きを進めていく中で判明)

・夫Aの法定相続人は妹(姪2人の母)と弟


【質  問】


故妻の修正申告をすべき相続人が死亡しております。


この場合、姪2人が修正申告をすれば宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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