[soudan 17138] 相続人が既に死亡の場合の修正申告について
2026年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R5に妻死亡、公正証書遺言により全て夫Aが相続
・R7.12に夫Aが死亡
・夫Aは公正証書遺言により、姪2人に
半分ずつ遺贈(財産・債務全て)
・R8.1に故妻の相続財産の計上漏れが判明
(Aの相続手続きを進めていく中で判明)
・夫Aの法定相続人は妹(姪2人の母)と弟
【質 問】
故妻の修正申告をすべき相続人が死亡しております。
この場合、姪2人が修正申告をすれば宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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