[soudan 17143] 遺留分侵害額の合意
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


・家族構成

被相続人:A

被相続人Aの子①:B ※法定相続人

被相続人Aの子②:C ※法定相続人

被相続人Aの離婚した配偶者:D

被相続人Aの母:E


・遺言書の内容

第1条

〇〇市所在のマンションを処分し、ローンを払った残りはEに渡す

(質問者補足:マンションにはローンが残っています。)


第2条

残りの財産はDに全て相続させる。


【質  問】


お客様の相続案件につき、遺留分侵害額の合意について質問させてください。


Dは、一定額をBおよびCに相続を機に渡したいと考えています。


そのため、BおよびCからDに遺留分侵害額請求をして、

合意の上で遺留分として現金を渡す予定です。


BおよびCの遺留分はそれぞれ1/4なのですが、

例えば、3人の合意の上でそれぞれ相続財産の

1/10にすることは可能でしょうか。


民法で定められている遺留分の割合はあくまで目安であり、

合意の上であれば、民法で定められている遺留分の割合を

下回る割合で合意して贈与税の可全の観点から問題ないか、

というご質問になります(民法で定められた遺留分の割合と

実際に支払われた割合の差額が権利の放棄として、

贈与税の課税対象と見なされる恐れが考えられるか)。



【参考条文・通達・URL等】


なし




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