[soudan 17143] 遺留分侵害額の合意
2026年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家族構成
被相続人:A
被相続人Aの子①:B ※法定相続人
被相続人Aの子②:C ※法定相続人
被相続人Aの離婚した配偶者:D
被相続人Aの母:E
・遺言書の内容
第1条
〇〇市所在のマンションを処分し、ローンを払った残りはEに渡す
(質問者補足:マンションにはローンが残っています。)
第2条
残りの財産はDに全て相続させる。
【質 問】
お客様の相続案件につき、遺留分侵害額の合意について質問させてください。
Dは、一定額をBおよびCに相続を機に渡したいと考えています。
そのため、BおよびCからDに遺留分侵害額請求をして、
合意の上で遺留分として現金を渡す予定です。
BおよびCの遺留分はそれぞれ1/4なのですが、
例えば、3人の合意の上でそれぞれ相続財産の
1/10にすることは可能でしょうか。
民法で定められている遺留分の割合はあくまで目安であり、
合意の上であれば、民法で定められている遺留分の割合を
下回る割合で合意して贈与税の可全の観点から問題ないか、
というご質問になります(民法で定められた遺留分の割合と
実際に支払われた割合の差額が権利の放棄として、
贈与税の課税対象と見なされる恐れが考えられるか)。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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