[soudan 17136] 代物弁済により取得した土地の取得価額
2026年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続により取得した土地を売却されました。
当該不動産は被相続人が8,000万円の債権の
代物弁済として、令和4年に取得したもので、
登記にもその旨が記載されています。
本件代物弁済にあたっては、弁護士が作成した
この内容を証する書類が残っています。
【質 問】
相続人が売却した際の取得費の算定について、
国税庁のHPによれば、時価相当額を取得費とし、
これを超える残余については債務免除として処理すべきとしています。
今回の売却価格が5,500万円であることを踏まえれば、
令和4年当時はさらに低い時価であると考えますので、
債権額の8,000万円に対しては債務免除部分があることが見込まれます。
聞くところによりますと、当時の公示価格で算定し、
否認されたケースも少なくないとのことですので、
その際、何をもって当時の時価とすべきかご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法38条
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