[soudan 17144] 小規模宅地の特例の居住継続要件(申告期限前に差押えを受けた場合)
2026年2月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(親)→自宅敷地の土地所有相続人(長男)
→自宅の家屋を所有被相続人は生前、長男と同居しており
長男は継続して居住しています。
小規模宅地の特例(特定居住用)の適用を検討していたところ、
長男には借入があり、家屋が差押えられました
(裁判所から強制売却開始決定がありました)。
【質 問】
居住継続要件について、「開始決定がされた場合でも、
売却が実施されて売却代金が納付されるまでは
いつでも申立てを取下げられることができる」ことから、
申告期限より前に売却代金が納付されなければ、
長男は強制退去せず継続して居住できると推察します。
このような場合、開始決定自体は小規模宅地の特例の
居住継続要件に影響ないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.bit.courts.go.jp/words/ka-ko/ke03.html
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