[soudan 17144] 小規模宅地の特例の居住継続要件(申告期限前に差押えを受けた場合)
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人(親)→自宅敷地の土地所有相続人(長男)
→自宅の家屋を所有被相続人は生前、長男と同居しており
長男は継続して居住しています。

小規模宅地の特例(特定居住用)の適用を検討していたところ、
長男には借入があり、家屋が差押えられました
(裁判所から強制売却開始決定がありました)。

【質  問】

居住継続要件について、「開始決定がされた場合でも、
売却が実施されて売却代金が納付されるまでは
いつでも申立てを取下げられることができる」ことから、
申告期限より前に売却代金が納付されなければ、
長男は強制退去せず継続して居住できると推察します。

このような場合、開始決定自体は小規模宅地の特例の
居住継続要件に影響ないと考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.bit.courts.go.jp/words/ka-ko/ke03.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!