税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Xの株式について、個人Aが75%、
個人Aが支配している法人Bが25%を所有していた。
・Xの役員(個人Aと親族関係無し)が法人Cを設立し、
Cは個人Aが所有するX株式75%を原則的評価額で買い取った。
・約2年後の現在、法人Bが所有するX株式25%について
配当還元方式で計算した価額での買い取りを検討している。
・法人BはXの取引先であるが、長期に渡りXの株式を保有し
配当金を受領し続けている。また、XやCの役員との親族関係等は無い。
【質 問】
1.法人Bが所有する株式の時価について「個人Aが75%を
所有していた時点では法人Bも支配株主側であったこと」や
「2年前に原則的評価額による売買実例があること」は
税務上の時価に影響し得るでしょうか。
2.Cが配当還元価額で買い取った場合はCに受贈益課税が発生し、
Xが自己株式として配当還元価格で買い取った場合は
資本等取引であるためXに受贈益課税は発生しないと
認識していますが、良いでしょうか。またその場合、
売主であるBは寄附金課税の対象となり得るでしょうか。
3.X社が自己株式として取得した場合、Cは金銭等の
負担をすることなく100%株主になることとなります。
BとCが法人である以上みなし贈与の適用は無く、
Cが100%株主になることについて特段の課税は
生じないという認識で良いでしょうか。
4.本件が買主側からの要望による売買である場合に、
B(売主側)は利益を追求し買主サイドの時価である
原則的評価額に寄せて交渉した価額が時価というべきであり、
配当還元価格では時価に対し低すぎる(=寄附金課税)という
課税庁側の判断は考え得るでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通4-1-6
法基通9-1-14
法法37条
財産評価基本通達178,188
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