[soudan 17153] 少数法人株主からの自己株式取得
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人Xの株式について、個人Aが75%、

 個人Aが支配している法人Bが25%を所有していた。

・Xの役員(個人Aと親族関係無し)が法人Cを設立し、

 Cは個人Aが所有するX株式75%を原則的評価額で買い取った。

・約2年後の現在、法人Bが所有するX株式25%について

配当還元方式で計算した価額での買い取りを検討している。

・法人BはXの取引先であるが、長期に渡りXの株式を保有し

 配当金を受領し続けている。また、XやCの役員との親族関係等は無い。


【質  問】


1.法人Bが所有する株式の時価について「個人Aが75%を

 所有していた時点では法人Bも支配株主側であったこと」や

 「2年前に原則的評価額による売買実例があること」は

 税務上の時価に影響し得るでしょうか。


2.Cが配当還元価額で買い取った場合はCに受贈益課税が発生し、

 Xが自己株式として配当還元価格で買い取った場合は

 資本等取引であるためXに受贈益課税は発生しないと

 認識していますが、良いでしょうか。またその場合、

 売主であるBは寄附金課税の対象となり得るでしょうか。


3.X社が自己株式として取得した場合、Cは金銭等の

 負担をすることなく100%株主になることとなります。

 BとCが法人である以上みなし贈与の適用は無く、

 Cが100%株主になることについて特段の課税は

 生じないという認識で良いでしょうか。


4.本件が買主側からの要望による売買である場合に、

 B(売主側)は利益を追求し買主サイドの時価である

 原則的評価額に寄せて交渉した価額が時価というべきであり、

 配当還元価格では時価に対し低すぎる(=寄附金課税)という

 課税庁側の判断は考え得るでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法基通4-1-6

法基通9-1-14

法法37条

財産評価基本通達178,188



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