税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業で使用していた事業用車両を無償で
名義変更をされています。(ちなみに簿価1円です)
【質 問】
1.相手方が個人の場合、中古車両の相場の金額で相手側に贈与税が課されると思いますが、
個人事業主側にはみなし譲渡所得税、みなし消費税ともに課税されない認識でよろしいでしょうか。
もし課税される場合は、所得税、消費税ともに中古車両の相場で課税されるのでしょうか。
ご教示頂ければと思います。
2.相手方が法人の場合、中古車両の相場で相手法人が受贈益計上になり、
個人事業主側には、中古車両の相場でみなし譲渡所得税が課税され、家事用消費に該当しないため
みなし消費税については課税されないという認識でよろしいでしょうか。
それともみなし消費税も中古車両の相場で課税されるのでしょうか。
ご教示頂ければと思います。
3.個人事業(配送事業)主が、事業を6月で正社員になったため事業を廃止し、
11月に事業に供していた車両を他人に中古市場価格で譲渡した場合、
個人事業主側には、譲渡した時点ではすでに事業者ではないので譲渡所得税は課税されず、
廃止した時点でみなし消費税だけ課税される認識でよろしいでしょうか。
また、みなし消費税の課税価格は廃止時点の帳簿残高でよいものなのか、
それとも中古市場価格で課税されるものなのかもご教示頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条 消費税基本通達10-1-1
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